◆本社
〒812-0037
福岡市博多区御供所町1-9
博多セントラルビル8F
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TEL092(282)5571
FAX092(282)5572
E-mail:head@tour-oasis.com
◆西新営業所
〒814-0002
福岡市早良区西新7-1-57
田村ビル1F
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TEL092(832)5801
FAX092(832)5802
E-mail:nishijin@tour-oasis.com
◆熊本営業所
〒862-0976
熊本市九品寺5-8-7
こざきメインビル1F
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TEL:096(371)0051
FAX:096(371)0052
E-mail:
kumamoto@tour-oasis.com
◆九大学研都市駅前営業所
〒819-0375
福岡市西区大字徳永129-1
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TEL 092(805)8600
FAX 092(805)8601
E-mail:kyu-dai@tour-oasis.com
◆東京営業所
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F
TEL 03(5287)2771
FAX 03(5287)2772
E-mail:tokyo@tour-oasis.com
|
| 旅行代金の額(お一人様) | 申込金又は預かり金の額(お一人様) |
|---|---|
| 15万円以上 | 30,000円以上旅行代金まで |
| 15万円以上 | 30,000円以上旅行代金まで |
| 10万円以上15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
| 6万円以上10万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで |
| 6万円未満 | 10,000円以上旅行代金まで |
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレット又はホームページ等の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます)をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
第8項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
第6項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が募集広告、パンフレット、ホームページ等に表示した以下のものをいいます。
第6項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
| 取消料 取消日(契約解除の日) | 取消料(お一人様) | |
|---|---|---|
| 旅行開始の前日から 起算して、さかのぼって |
21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20% | |
| 7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
当社が本項「(2)の[2]のア」により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
本項「(2)の[2]のア」のa, cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
当社は、第12項及び第14 項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
| 当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払対象代金 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日の以降にお客様に通知した場合 | |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 5.契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 6.契約書面に記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 7.契約書面に記載した宿泊期間の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
この旅行条件は、2006年04月01日を基準日としております。また、旅行代金は、2006年04月01日現在有効な航空運賃、適用規則を基準として算定しています。 (CS-603-002-10k)




