◆本社
〒812-0037
福岡市博多区御供所町1-9
博多セントラルビル8F
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TEL092(282)5571
FAX092(282)5572
E-mail:head@tour-oasis.com
◆西新営業所
〒814-0002
福岡市早良区西新7-1-57
田村ビル1F
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TEL092(832)5801
FAX092(832)5802
E-mail:nishijin@tour-oasis.com
◆熊本営業所
〒862-0976
熊本市九品寺5-8-7
こざきメインビル1F
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TEL:096(371)0051
FAX:096(371)0052
E-mail:
kumamoto@tour-oasis.com
◆九大学研都市駅前営業所
〒819-0375
福岡市西区大字徳永129-1
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TEL 092(805)8600
FAX 092(805)8601
E-mail:kyu-dai@tour-oasis.com
◆東京営業所
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F
TEL 03(5287)2771
FAX 03(5287)2772
E-mail:tokyo@tour-oasis.com
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この旅行は、株式会社ジャルツアーズ(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする「行程ご案内」と称する確定書面(以下「行程ご案内」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。

(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」という)に所定事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
| 旅行代金(お1人様) | 申込金 |
|---|---|
| 30,000円未満 | 6,000円 |
| 30,000円以上60,000円未満 | 12,000円 |
| 60,000円以上90,000円未満 | 18,000円 |
| 90,000円以上 | 旅行代金の20% |
(3)通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次のほか、第2項(2)、第12項(1)及び第17項(2)によります。
(1)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
当社らは、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定情況を記載した「行程ご案内」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配情況についてご説明します。
上記代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。
(2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
| 取消日 | 取消料率 |
|---|---|
| a)21日前まで | 無料 |
| b)20日〜8日前まで | 20% |
| c)7日〜2日前まで | 30% |
| d)旅行開始日前日 | 40% |
| e)旅行開始日当日(fを除く) | 50% |
| f)旅行開始後又は無連絡不参加 | 100% |
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。)
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として1万円〜5万円、携帯品にかかる損害保証金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 〈1〉契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 〈2〉契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 〈3〉契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
| 〈4〉契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 〈5〉契約書面に記載した(本邦内の)旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 〈6〉契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 〈7〉契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 〈8〉前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。詳細は、お申込み窓口の係員にお問い合わせください。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「行程ご案内」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
〈個人情報に関するお問い合わせ・苦情のお申し出先〉
| (1)個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ・苦情は、下記の窓口までお申し出ください。 株式会社ジャルツアーズ (2)お客様は、当社との個人情報に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、 社団法人日本旅行業協会(JATA) |
| 国内旅行傷害保険加入のおすすめ |
|---|
| より安心してご旅行いただくため、 お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。 |
| 旅行企画・実施:株式会社ジャルツアーズ (国土交通大臣登録旅行業第705号) |




