◆本社
〒812-0037
福岡市博多区御供所町1-9
博多セントラルビル8F
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TEL092(282)5571
FAX092(282)5572
E-mail:head@tour-oasis.com
◆西新営業所
〒814-0002
福岡市早良区西新7-1-57
田村ビル1F
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TEL092(832)5801
FAX092(832)5802
E-mail:nishijin@tour-oasis.com
◆熊本営業所
〒862-0976
熊本市九品寺5-8-7
こざきメインビル1F
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TEL:096(371)0051
FAX:096(371)0052
E-mail:
kumamoto@tour-oasis.com
◆九大学研都市駅前営業所
〒819-0375
福岡市西区大字徳永129-1
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TEL 092(805)8600
FAX 092(805)8601
E-mail:kyu-dai@tour-oasis.com
◆東京営業所
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F
TEL 03(5287)2771
FAX 03(5287)2772
E-mail:tokyo@tour-oasis.com
| 株式会社ネオ倶楽部/ツアークリエイションオアシス手配旅行条件書 |
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| 1.本旅行条件書の意義 2.手配旅行契約 (2) 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。 (3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 (4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。 3.旅行のお申込みと契約の成立時期 (2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。 (3) 当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。 (4) 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。 (5) 申込金 4.お申込み条件 (2) 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。 (3) 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。 (4) その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。 5.旅行代金のお支払い (2) 旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。 6.旅行代金の変更 (2) 旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。 7.契約内容の変更 (2) 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。 (3) 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。 変更料(お一人様につき)
(注1)ピーク時期:4/25
-5/5, 8/5 -8/15, 12/20 -1/5 8.契約の解除 a. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。 b. 当社所定の取消料金。 c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。 (2) お客様の責に帰すべき事由による解除 a. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。 b. 当社所定の取消料金。 c. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。 (3) 当社の責に帰すべき事由による解除 取消料(お一人様につき)
(注1)通常時期:ピーク時期以外のご出発 9.団体・グループ手配 (2) 当社は、契約責任者が当該団体・グループの構成者から旅行契約締結に関する一切の代理権を与えられているものとみなし、契約責任者との間で旅行契約の締結・旅行業務に関する交渉等を行います。 (3) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金の支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に「申込金の支払をうけることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面」を交付したときに旅行契約が成立するものとします。 (4) 当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 (5) 当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させた場合、同行させるのに必要な旅費・添乗サービス料を申し受けます。 なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとさせていただきます。 10.企画手配旅行 (2) 当社は、企画手配旅行契約締結後速やかに、お客様の委託内容とこれを実現する企画の提示期限を記載した契約書面を交付いたします また当社は、上記期限までに、お客様の委託内容とこれを実現する企画の提示期限を記載した契約書面を交付致します。 (3) お客様から企画書面を承諾する旨の通知があったときには、当社の手配債務の内容は当該企画書面に記載された旅行サービスの範囲に確定されます。 (4) お客様が企画書面に対する承諾の通知を行う前に、契約内容の変更を求められた時は、当社は出来る限 りその求めに応じます。この場合、企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお 客様に帰属いたします。 (5) お客様が企画書面に対する承諾の通知を行う前に、企画手配旅行契約が解除されたとき(解除されたも のとみなされる場合を含む)には、当社が既に企画に着手している場合に限り、企画料金をお支払いい ただきます。 (6) 当社が契約書面に記載した提示期限までにお客様へ企画書面を交付しなかった時には、お客様は企画手配旅行契約を解除することが出来ます。 当社がお客様から旅行代金を収受している場合には、これを払い戻します。 (7) 当社が策定しお客様が承諾された企画書面記載の旅行サービスが、何らかの事情により、運送・宿泊機関等との間で当該サービスを提供する契約を締結できなかったときには、速やかに代替の企画書面を交付いたします。 (8) お客様が代替企画案を承諾されたときは、当社が手配する旅行サービスの範囲はその代替企画書面に記載されたところに変更され、この変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属するものとします。 (9) お客様が代替の企画書面を承諾しなかったときには、当社はお客様が企画手配旅行契約を解除したものとみなし、既に収受した旅行代金を払い戻します。 11.包括旅行特約 (2) お客様が旅行代金を所定の期日までに支払わないときは、当社はお客様が企画手配旅行契約を解除したものとして扱うことがあります。この場合、当社が手配に着手していないときでも本項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (3) 包括料金特約を結ぶ際にお客様に明示した時点において有効なものとして公示されている利用運送機関の適用運賃・料金に増減があったときには、その範囲で旅行代金の増減を行います。旅行代金を増額するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨通知いたします。この場合、お客様は取消料を支払うことなく旅行開始前に企画手配旅行契約を解除することができます。
12.当社の責任 (2) 手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者お1人様当たり15万円を限度として賠償いたします。 (3)免責事項 お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を破られた場合、当社は責任を負いません。 a. 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等のより出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。 b. 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。 c. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取り消され、航空券が無効になった場合。 d. お客様が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。 e. お客様が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。 f. その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を破られた場合。 13.特別補償 (2) 本項(1)の損害について、当社が前項(1)に基づく損害賠償責任を負うときは、特別補償責任に基づき支払うべき損害賠償金の額の限度で損害賠償金とみなします。この場合、損害賠償金とみなされる補償金の額の分だけ、当社の特別補償責任に基づく補償金支払義務は縮減するものとします。 14.お客様の責任 15.通信契約 (1) 準拠する約款は「カード会員旅行業約款(通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款)手配旅行の部」となります。 (2) 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約にもとづく旅行代金等の支払又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。 (3) 申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」・「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。 (4) 通信契約による旅行契約は、当社が会員からの申込みを承諾したときに成立するものとします。また郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。 (5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金・取消料等の支払を受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を会員に通知した日とします。また取消料のカード利用日は、契約解除の申し出があった日とします。 16.旅行条件・旅行代金の基準 |
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